1986-04-22 第104回国会 衆議院 法務委員会 第9号 いずれの類型も、日本法に関する取り扱いを禁止されております外国法事務弁護士に我が国の弁護士と組合契約方式による共同経営を認めますと、外国法事務弁護士の収益が弁護士の収益に依存するというようなこととなります結果、外国法事務弁護士が収益の増大を図るために弁護士の日本法の処理に介入するおそれがあるということからこれを禁止しようとするのがこの法意でございます。 井嶋一友